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大学紹介男女共同参画について

男女共同参画社会の実現と大学の役割

 大学における男女共同参画を推し進めるにあたって、その根拠の一つとなるのは「男女共同参画社会基本法」(平成2年公布?施行)です。男女共同参画社会基本法は、次の5つの基本理念を定めています。

  1.男女の人権の尊重(性による差別的扱いを受けない。)
  2.社会における制度又は慣行についての配慮
  3.政策等の立案及び決定への共同参画
  4.家庭生活における活動と他の活動の両立
  5.国際的協調

 これに則り、平成12年12月に閣議決定された「男女共同参画基本計画」では、「国や地方自治体は施策の策定?実施の責務を有し、国民(企業等の法人を含む。)は男女共同参画社会の形成に努める。」とされ、私たち、国立大学法人およびその構成員は、「男女共同参画社会の形成に努める」責務を負うことが示されました。「第5次男女共同参画基本計画」においては、ジェンダー?ギャップ指数が153か国中121位(「世界経済フォーラム」(ダボス会議)、2020)であったことなどを踏まえて、ジェンダー平等への様々な取り組みが示されました。科学技術?学術分野においては、研究職に占める女性の割合が諸外国と比較して低水準であることが指摘されており、女性研究者の裾野を広げると同時に、意思決定を行う学長等の経営層や上位職への女性登用推進に向けた大学への積極的改善措置(ポジティブ?アクション)の取組支援が示されました。さらに、女性研究者が研究活動を継続するための育児?介護と仕事の両立支援などの環境整備、次代を担う女性の科学技術人材の育成が重要であるとされています。
 
 また、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成4年施行)に基づく育児?介護休業等の諸制度の整備や、「次世代育成支援対策推進法」及び「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」に基づく仕事と家庭との両立支援や女性活躍のための「一般事業主行動計画」の策定?公表が一定規模以上の企業等に義務付けられており、大学においてもこれらの取り組みを実施する必要があります。
 
 このような、わが国の現状に対し、国立大学協会は、平成23年以降、「国立大学における男女共同参画推進について-アクションプラン」(以下、アクションプラン)を取りまとめ、公表してきました。2022年~2025年のアクションプランでは、「大学は重要な雇用組織として、他の雇用組織に対しても、男女平等という社会的価値の推進者としての役割を果たすべきである。それだけでなく、教育機関として、次世代を担う学生たちに対して、新たな男女共同参画モデルを示す必要がある。」とし、「指導的地位に占める女性の割合が 2020年代の可能な限り早期に30%程度となるよう目指して取組を進める」という政府目標等を踏まえ、2025年までの達成目標として、女性教員比率、学長、理事、副学長及び大学の意思決定機関等に占める女性の割合、教授及び准教授に占める女性の割合、課長相当職以上に占める女性の割合について、表1のとおり設定しています。その他、男女共同参画推進のため大学が取り組むべき事項として「大学運営における意思決定過程への女性の参画の拡大」、「女性教員?研究者?女子学生の増加」、「就業環境の整備?充実」、「男女の固定的な性別役割分担意識の解消」を挙げています。

表1 国立大学における男女共同参画推進について-アクションプラン(2021年度~2025年度)-の達成目標について