即时比分大赢家

图片
Menu

北海道教育大学ホームページへ

ここからメインメニュー

メインメニューここまで

札幌駅前サテライト規則

ここから本文です。

現在位置

札幌駅前サテライト規則

国立大学法人北海道教育大学札幌駅前サテライト規則

制定 平成23年3月24日
平成22年規則第33号

(目的)
第1条 この規則は,国立大学法人北海道教育大学札幌駅前サテライト(以下?サテライト?という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置目的)
第2条 サテライトは,国立大学法人北海道教育大学(以下?本学?という。)が北海道における学術?文化の創造を推進するため,本学の教育研究推進,地域社会への情報発信,地域貢献,生涯教育,学生の就職支援並びに本学の同窓会及び後援会の活動の場等として設置する。
2 サテライトの愛称は,?hue pocket(ヒューポケット)?とする。

(設置場所)
第3条 サテライトは,札幌市中央区北5条西5丁目 Sapporo55ビル内に設置する。

(施設)
第4条 サテライトに,教室,多目的室,相談室及び自習コーナー他の施設を置く。

(管理責任者)
第5条 サテライトに管理責任者を置き,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。

(運営委員会)
第6条 サテライトの管理運営に関する事項を審議するため,北海道教育大学札幌駅前サテライト運営委員会(以下?運営委員会?という。)を置く。
2 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(使用目的)
第7条 サテライトは,次に掲げる用途に使用するものとする。
(1) 本学が行う教育研究
(2) 本学が主催又は共催する事業
(3) 本学学生によるゼミナール等の発表?展示等
(4) 本学の学内学生団体の活動
(5) 本学の同窓会,後援会が主催又は共催する事業
(6) その他,管理責任者が適当と認めた用途

(使用者)
第8条 サテライトを使用することができる者(以下?使用者?という。)は,次に掲げる者とする。
(1) 本学の役員
(2) 本学の職員
(3) 本学の学生
(4) 本学の研究生,科目等履修生及び特別聴講学生
(5) 本学の卒業生及び修了生
(6) その他,管理責任者が適当と認めた者

(休館日)
第9条 サテライトの休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日
(4) その他,管理責任者が必要と認めた日



(開館時間)
第10条 サテライトの開館時間は,次の区分に応じた時間とする。ただし,管理責任者が必要と認める場合は,開館時間を延長または短縮することができる。

区分 開館時間
平日 午前9時30分~午後9時30分
午前9時~午後6時

(教室等の使用申請及び許可)
第11条 教室,多目的室及び相談室(以下?教室等?という。)の使用を希望する場合は,あらかじめ管理責任者に申請して,許可を受けなければならない。
2 第7条第4号に掲げる者の申請に際しては,指導教員又は顧問教員の署名を必要とするものとする。
3 第1項の許可を受けた者は,当該使用に関する使用責任者(以下?使用責任者?という。)となる。
4 第1項の申請は,別に定める申請書により,次の区分に応じた申請期間内に申請しなければならない。ただし,管理責任者が認める場合は,この限りではない。

区分 使用目的 申請期間
第1
  1. 本学が行う授業
  2. 本学が主催又は共催する事業のうち特に早期に開催日?場所を確定する必要があるもので、管理責任者が認めるもの
  3. その他、管理責任者が認めるもの
使用予定日の1年前から3日前まで
第2
  1. 本学が主催又は共催する事業
  2. 本学のゼミナール等の発表?展示等
  3. 本学の同窓会、後援会が主催又は共催する事業
  4. その他、管理責任者が認めるもの
使用予定日の6か月前から3日前まで
第3
  1. 学内学生団体の活動
  2. その他、区分第1及び第2に該当しない利用目的
使用予定日の3か月前から7日前まで

(使用責任者の責務)
第12条 使用責任者は,教室等の使用に際し,次に掲げる事項を遵守し,適正に使用しなければならない。
(1) 使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用を許可された施設を他の者に転貸しないこと。
(3) 使用を終えたときは,直ちに原状回復すること。

(教室等の施設使用料)
第13条 使用責任者は,次に掲げる場合を除き,本学が指定する方法により使用料を納付しなければならない。
(1) 本学が行う教育研究
(2) 本学が主催又は共催する事業
(3) 本学学生によるゼミナール等の発表?展示等
(4) 本学の学内学生団体の活動
(5) その他上記に準ずるものとして管理責任者が認めた事業
2 使用料は別表に定める額とする。
3 既納の使用料は返還しない。ただし,使用者側の責によらない事由で管理責任者が認めた場合はこの限りではない。

(損害賠償)
第14条 サテライトの利用者(教室等にあっては使用責任者)は,その責に帰すべき事由によりサテライトの施設,設備又は物品を損傷,滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(禁止行為)
第15条 サテライトにおいては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外での文書等の掲示
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為
(3) 営利活動,政治的活動又は宗教的活動を目的とした行為
(4) その他禁止行為として管理責任者が認める行為

(事務)
第16条 サテライトに関する事務は,総務企画部総務課が行う。

(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,サテライトの管理及び運営に関し必要な事項は,別に定める。

附則
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日平成23年規則第87号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日平成25年規則第30号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月25日令和元年規則第10号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月20日令和2年規則第17号)
この規則は,令和2年10月1日から施行する。

附則(令和4年3月24日令和3年規則第36号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日令和4年規則第25号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。

?

別表(第13条関係)

施設名 平日(開館時間 9:30-21:30)
午前 午後 夜間 全日
9:30-13:00 13:00-17:00 17:00-21:30 9:30-21:30
応接室 1,800円 2,100円 2,400円 5,000円
多目的室 2,900円 3,400円 3,800円 8,100円
教室 1 16,500円 18,900円 21,300円 45,400円
教室 2 11,400円 13,000円 14,700円 31,300円
教室 3 8,400円 9,600円 10,900円 23,100円
?
施設名 土曜日(開館時間 9:00-18:00)
午前 午後 全日
9:00-13:00 13:00-18:00 9:00-18:00
応接室 2,100円 2,600円 4,200円
多目的室 3,400円 4,200円 6,800円
教室 1 18,900円 23,600円 38,300円
教室 2 13,000円 16,200円 26,300円
教室 3 9,600円 12,000円 19,400円

本文ここまで